会計ソフトを検討しつつ忘備録:個人事業者で白色申告者のみなさんも記帳・記録保存義務あります

2014/10/10

平成26年1月1日から、白色申告者に帳簿の記帳・記録保存の義務が適用されてます。

去年までは、白色申告を選んだ個人事業者は、前々年、もしくは前年分の事業所得合計額が300万円を超えなければ帳簿の記帳・記録保存の義務はなかったのですが、今年からは帳簿つけなきゃダメになってます。

9月をむかえ、帳簿つけてなかった!という方は、すぐ手をつけたほうが良いです。

面倒だから、最後にやるもん、と思ってる人もいるかもしれませんが、後になればなるほど面倒だと思います。

ちなみに、記帳内容は、売上などの収入、経費とか仕入れに関する、取引年月日、取引相手、売上・仕入れ先の名前、金額などなどなど、考えただけで面倒ですね。

 

一方で、どうせ帳簿つけるなら、青色申告にしたほうが良いかも。

青色申告にすると10万円または65万円控除される青色申告特別控除青色事業専従者給与の経費算入ができたり、純損失の繰り越しなど、税務上のメリットがありますから。

しかし、白色申告に必要な書類だけではだめで現金出納帳や損益計算書、65万円の控除を受けるためには複式簿記の帳簿をつけなければならないのですが。。。

とはいえ、今は会計ソフトがあるので、入力していけば知識がそんなになくても勝手に必要なものができあがるので、どうせ帳簿つけるなら青色申告の検討も良いかと。(*会計ソフトを使わないのであれば、個人的には絶対無理です)

freee」や「MFクラウド会計」とか、クラウドの会計ソフトがあってお試しもできるので良いですよね。

 

自分としては、近所の青色申告会に入って(年会費あり)、青色申告会の会計ソフトを使って、わからないことや困ったことがあったら青色申告会に相談(年会費のみ)しに行ったり、確定申告も税務署ではなく青色申告会でやっています(だからと言って混まない訳ではない…)が、そろそろ青色申告会の会計ソフトの更新なので、クラウドに切り替えようと思案しているところ。

クラウドだからMACでも大丈夫だし!



 

戯れ言

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