遺言

2015/02/19

調べ物をしたり、雑誌ブレーンなんかも読めて、仕事もできるので図書館に居ることが多い夏なのですが、先日、本を探していると、その棚の前で白髪の女性が熱心に立ち読みしていました。

目的の本を見つけると、その上に本が数冊無造作に置かれています。

タイトルには、相続とか遺言とかが入っているものばかりです。

で、その女性が読んでいるページが目に入ってしまい、遺書書の種類、みたいなところを読んでいるのに気がついたのです。

そういえば、テストに出たなと思い、復習。

遺書には、自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類がある訳でそれぞれの違いは、

○自筆証書遺言
・作成方法
本人が全文・日付・氏名など全てを自分で書く。代筆、パソコンなどは×。
・作成場所
どこでもOK。
・証人の有無
いなくてOK。
・署名押印する人
本人。
・家庭裁判所の検認
(検認とは、どんな遺言があったかを記録する手続きで、遺言書の偽造などの防止と証拠保全のためにするもの)
必要。

○公正証書遺言
・作成方法
本人が口述し、公証人がそれを書く。(手数料も手間もかかる)
・作成場所
公証役場
・証人の有無
証人が2人以上必要。
・署名押印する人
本人・証人・公証人。
・家庭裁判所の検認
必要なし。

○秘密証書遺言
・作成方法
本人が遺言書(代筆・パソコンなどでもOK)に署名押印して封印したものを、公証人が申述・日付などを書く。
・作成場所
公証役場
・証人の有無
証人が2人以上必要。
・署名押印する人
本人・証人・公証人。
・家庭裁判所の検認
必要。

と、以上まとめ。テストに出ます。

ちなみに、遺言は満15歳以上で意思能力があれば作成可能。

いつ何があるかわからないので、「書いておいた方が良い!」と思った人は書くに越したことはないですね。

何はともあれ、来年1月1日以後の相続から、相続税の基礎控除が引き下げられて、税率はアップする、ということもあり、去年くらいから本屋さんなんかでも、相続企画の雑誌とかもみかけるので、相続を考えようブームなのでしょう。
(財産あって色々大変そうな人は、ブーム云々ではなく、ちゃんと考えた方が良いです)

具体的には、

5000万円+1000万円×法定相続人の数

なのが、平成27年1月1日以後の相続から

3000万円+600万円×法定相続人の数

引き下げられ、

税率は最高55%まで引き上げ

詳しくは、ここ見て頂くとして、

まー、一般庶民にはあまり関係のなさそうな話ではあります。

資産家の方々は遺書はもちろんですが、やれるうちに、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置の、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」で1,500万まで非課税、定期贈与で贈与税の基礎控除110万まで非課税(暦年)とかで、色々動かしておいた方が良いかもしれませんね。

金持ちも大変っちゃー大変ですね。

サスペンスドラマとかでも、事件起るの大抵、大金持ちの資産目当てですもんね。

相続は計画的に。。。

戯れ言遺言

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