自転車講習制度が始まるから気をつけよう?
20150601から
自転車運転者講習制度が始まります。
なにそれ?と、意外にも周りの人が知らないので整理をしてみると、これは、
自転車運転者が3年以内に2回以上、危険行為を繰り返すと、
都道府県の公安委員会が自動車運転者に講習の受講を命令する
というモノ。
ちなみに、講習は3時間で5,700円。
講習なんて受けないもーん、という人は、50,000円以下の罰金。
自転車事故が多いことから、自転車の取り締まりを厳しくしよう!という話ですね。
結構、ドキドキしちゃう人が多いと思うんです。
危険行為ってどんなもの?
神奈川県警から引用すると、
自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為【14類型】(令第41条の3)
1 信号無視【法第7条】
2 通行禁止違反【法第8条第1項】
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】
4 通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【法第17条の2第2項】
6 遮断踏切立入り【法第33条第2項】
7 交差点安全進行義務違反等【法第36条】
8 交差点優先車妨害等【法第37条】
9 環状交差点安全進行義務違反等【法第37条の2】
10 指定場所一時不停止等【法第43条】
11 歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】
13 酒酔い運転【法第65条第1項(法第117条の2第1号に規定するものに限る)】
14 安全運転義務違反【法第70条】
これを個人的に噛み砕くと、
1 信号無視したらダメよ
2 通行禁止の道は通っちゃダメよ
3 歩行者用道路を通る場合は歩行者に気をつけ、超ゆっくりで
4 基本的には車道の左端を走ろう
5 歩道がないところで路側帯を走る際は歩行者の邪魔にならないようにね
6 ギリギリ間に合う!とか思って踏切を渡ったらダメよ
7 無理やり割り込んだりしないでね
8 右折する際は、左折や直進する方の進路妨害はしないでね
9 環状交差点のルールは守ってね(右回り、歩行者に注意など)
10 一時停止無視しちゃダメよ
11 歩道を走れない人が歩道を走っちゃダメよ、走っても良い場合は歩行者に気をつけて!
12 ブレーキが付いてる自転車じゃなきゃダメよ、夜はライトを点けてね
13 飲んだら乗るな
14 安全運転義務違反【法第70条】
この14番目が微妙で、道交法の70条を見てみると、
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
とあるので、
・傘を差しながら
・スマホをみながら
・音楽を聴きながら
・二人乗り
・並んで走ったら
などなど、お巡りさんの判断によると思いますが、事故に結びつきそうなことは危険行為とみなされるということでしょうか。
特に、飲んだ帰りの自転車なんてのは、多くの人が思い当たる節があるのではないでしょうか?
ドキドキするけど、、、
こういう取り締まりが強化されることで、チャリンコ乗りのマナー向上に繋がるとも思うので、それは良いことかなとも思っているわけで。
日頃、チャリンコ乗りとして、もっともイライラすることは、逆走。
そういう人は逆走している認識がないんでしょうね。
逆走してるのに、そっちが避けろ、という雰囲気で向かってくる方がいると、この気持ちをどこにぶつけて良いやら。
音楽聴きながら乗ってる人も怖い時ありますね。
一方で、傘を差しながらも本当に対象になるならば、主婦層には大打撃でしょうね。
これは片手運転が危ない、という前提だと思うので、ハンドルの真ん中に傘をつけられるヤツ(傘スタンドっていうんですね)の需要が高まる予感。
自転車講習制度が始まることで、罰金を恐れ雨の日に主婦が買い物を控える
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スーパーは雨の日特売を声高にアピール
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傘スタンドが売れる
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雨の日だけでなく傘スタンドを活用しようと日傘が売れる
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オシャレな日傘を、と海外のブランド日傘に注目が集まる
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匠の技が光る日本の日傘屋も脚光を浴びる
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素材である麻の良さが認知度を高め、麻業界が盛り上がる
なーんて、風が吹けば桶屋が儲かる、的な話になると良いなーと。(実は、麻農家に憧れてる)